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■お知らせ
・平成21年4月1日から、コンベンションセンターのホームページと電話番号が
次のとおり変更になります。
@ホームページが、大阪大学ホームページ内へ移動します。
A電話番号が 06−6879−7171(ダイヤルイン)
に変わります。
なお、予約システムは現在のシステムを使用しますので、既に入力済の予約情報は
継続となりますので、再度の入力などは不要です。
・大阪大学未来基金
・寄附金の優遇措置
大阪大学後援会への寄附金は、所得税・法人税又は相続税の優遇措置が受けられます。
・冠付き基金
多額のご寄附をいただきました方のご希望により、お名前などの「冠」を付した基金の 設置を
承ります。
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平成21年5月25日
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨公表いたします。
〔本件連絡先〕 財団法人大阪大学後援会事務局
電話・FAX 06-6877-9852
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